「もう時効だから」と過去のことを打ち明けた経験はありませんか?された側からすれば、何年経っても許せないかもしれませんね。けれど、法律上は、たいていの物事に時効が存在します。
殺人事件などの凶悪犯罪の時効がなくなって約10年。これは刑法上の時効で、公訴時効のことをいいます。浮気に関する時効はそれとは違い、民法で定められています。では、その期限はいつなのか、時効がきたらどうなるのか。ここでは浮気に関する時効について、まとめていきます。
- 1. そもそも時効とは?
- 1.1. 時間が経過したことによる権利の消滅の事
- 1.2. 時効年数は事例によって変わってくるもの
- 2. 浮気の時効は何年まで?10年前なら大丈夫?
- 2.1. 一般的に浮気の時効は3年前まで
- 2.2. 10年前ならすでに時効が成立していることになる
- 3. 浮気で慰謝料を請求する時は、相手によって時効が違う
- 3.1. パートナーの場合は浮気が発覚してから3年間
- 3.2. 離婚に対する慰謝料請求の時効は離婚後3年間
- 3.3. 浮気相手の場合は相手の特定ができてから3年間
- 4. 浮気の慰謝料を請求するなら3年以内に!その手順について
- 4.1. 離婚に対する慰謝料と浮気による慰謝料は別に請求する!
- 4.2. 浮気相手が誰なのか特定する
- 4.3. 浮気の確実な証拠をつかむ
- 4.4. 証拠を提示し離婚に向けて話し合いを行う
- 5. 【まとめ】浮気にも時効があるので行動は素早く!
そもそも時効とは?
時効とは、法律で決められた一定の期間を経過すると、権利などが変動する制度です。罪を裁けなくなるもの、権利を取得したり放棄できるものなど、その性質はさまざまです。
時間が経過したことによる権利の消滅の事
民法上の時効には、取得時効と消滅時効の二種類あります。取得時効は、一定期間住み続けた家や土地の所有権を取得できる制度。とはいえ、ただ住んでいればいいわけではなく、一定の条件があります。現代ではあまり聞かなくなりました。一方、浮気の問題で使われる時効は、消滅時効です。
消滅時効とは、一定期間行使しなければ権利が消滅する制度。借金問題で使うのも、こちらの時効です。お金を貸した人が借りた人に対して、請求などを一切しなかった場合、貸した人の権利が消滅します。
時効年数は事例によって変わってくるもの
これは、一定の期間が過ぎれば許されるという制度ではなく、請求する権利が消滅するものです。事例によって、こまかく年数が定められています。
浮気の時効は何年まで?10年前なら大丈夫?
浮気問題の場合、時効はどのように定められているのでしょう。
一般的に浮気の時効は3年前まで
時効がきたから許される、というものではありませんが、慰謝料請求の時効は3年です。
10年前ならすでに時効が成立していることになる
ただし、注意しなければならないのは、「浮気をされた側が不貞の事実を知った時から」の時効です。10年前から始まった浮気でも、今日バレたなら時効ではありません。あくまでも「慰謝料を請求する権利」の消滅に関する時効なので、請求する側が知らなかったのなら、時効にはなりません。
浮気で慰謝料を請求する時は、相手によって時効が違う
浮気の場合、パートナーだけではなく、その浮気相手にも慰謝料を請求できます。ケースによって時効が異なるので、詳しく確認しましょう。
パートナーの場合は浮気が発覚してから3年間
前の項目でも取り上げましたが、パートナーに慰謝料を請求するときは、浮気を知ってから3年間です。
離婚に対する慰謝料請求の時効は離婚後3年間
離婚したことで受けた精神的損害に対する慰謝料は、離婚から3年以内であれば、後からでも請求できます。浮気の発覚や、DVの事実から3年以上経過していても、離婚に対する慰謝料は請求できるのです。
浮気相手の場合は相手の特定ができてから3年間
慰謝料の請求権なので、相手が誰かわからない状態では時効にはなりません。相手が誰なのかはっきりしてから、3年間です。
浮気の慰謝料を請求するなら3年以内に!その手順について
どのパターンでも、3年がネックのようですね。文字で見ると、それなりに時間があるようにも感じます。けれど、当事者となると、3年は意外と短いです。気持ちが落ち着いたら、少しずつでも動いた方がよいですね。
そうはいっても、ほとんどの方が未経験者。慰謝料請求って、どうすればいいの?と戸惑ってしまいますよね。ここでは、慰謝料の請求に関する手順を見ていきましょう。
離婚に対する慰謝料と浮気による慰謝料は別に請求する!
慰謝料とは、精神的被害に対する損害賠償です。ですから、離婚によるものと浮気によるものは、別に請求できます。とは言っても、裁判なり交渉を別々にしなければならないわけではなく、別項目として算定してもらうのです。
簡単にご説明すると、離婚することによる精神的な苦痛に対する慰謝料はいくら。浮気されたことによって妻(または夫)としての権利を侵害されたことに対する慰謝料はいくら。合わせてこれだけの慰謝料をいただきます、ということです。
浮気相手が誰なのか特定する
浮気をした夫(または妻)だけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求できます。そのためには、相手がどこの誰かを特定しなければなりません。同僚や同級生など、わかりやすい相手なら、比較的スムーズに判明します。しかし、夫(または妻)の協力がなくては、まったくわからないケースも。その場合、最終手段は探偵に依頼することです。
浮気の確実な証拠をつかむ
意外と難しいのがこれです。第三者から見ても明白でなければ、証拠にはなりません。しかも、不貞行為とするには、性的な関係にあることを証明しなければならないのです。たとえば、親密なLINEのやりとりや、頻繁な通話記録などでは、不貞行為にあった証拠とは言えません。
確実に有効とされるのは、行為中の画像や動画、ホテル等への出入りの証拠。しかも、人物が特定できるものです。他には、本人が性的関係を含む浮気の事実を認めた音声や、あきらかに深い関係であることが分かる通話の音声記録なども有効だと言われています。
確かに、これらは第三者から見ても、「この二人は浮気している」と確信できる証拠ではあります。しかし、簡単に手に入るものではありません。しかも、浮気を追及した後となると、こんな確実なものをつかむのは至難の業。探偵に依頼するしかありません。
証拠を提示し離婚に向けて話し合いを行う
ただし、これほど確実な証拠が必要になるのは、裁判になったとき。まずは話し合うことになると思いますが、ここでは、親密なLINEのやりとりでもじゅうぶんに、追及する材料になります。また、まとまらなかった時のために、話し合いを録音しておくといいでしょう。本人が、性行為のある浮気だったことを認めてくれれば、大きな証拠になります。
浮気を知ったショックや怒りから、冷静になるのは難しいかもしれません。けれど、離婚すると決めたなら、勢いで離婚届を書いてはいけませんよ!少しでも有利に進めましょう!
【まとめ】浮気にも時効があるので行動は素早く!
何年経ったからって許せるものではありませんが、法律上は、慰謝料の請求に時効があります。たった3年で、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。どうしよう、信じたくない、と悩んでいる間に、証拠をつかむ時間も無くなり、最悪の場合は泣き寝入りです。
辛くて悲しくて、お金なんかいらないと思う方もいるでしょう。怒りで勢いに任せて離婚してしまうパターンもあります。けれど、離婚してからでも遅くはありません。証拠さえあれば、時効までは請求する権利があります。
また、離婚に関しては、浮気の証拠がなくても慰謝料の請求ができます。精神的損害は、精神科の診断書が証拠になります。こちらも、離婚してから3年という時効がありますので、気を付けてくださいね。
最後にアドバイス。時効ぎりぎりに「やっぱり請求したい」と思った場合。急いで弁護士に相談しましょう。裁判を起こせば、消滅時効の期間はなくなります。また、内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると、その時点で時効がいったん停止します。もう時間がないから、とあきらめないで、まずは行動を起こしてみてください。
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