自分のパートナーが亡くなった後で、実は浮気をしていたことが発覚した……パートナーの死というショックで打ちひしがれているところに、追い打ちをかけてくる事実ですね。
こういった場合でも、浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。そこでパートナーの死後に、パートナーの浮気相手に慰謝料請求をする際に知っておきたい3つの注意点をご紹介します。
- 1. 浮気したパートナーが死亡した場合は不倫相手に慰謝料請求をする方法
- 1.1. 浮気は当事者同士の共同不法行為という罪に当たる
- 1.2. 浮気問題の得意な弁護士に相談してみよう!
- 2. 浮気相手にどのくらいの慰謝料を請求する事ができるのか?
- 2.1. 慰謝料の請求は浮気を知ってから3年間のみ!
- 2.2. 離婚したかしないかで慰謝料の相場は変わってくるもの
- 2.3. パートナーが死亡しているので離婚には至らなかったケースとなる
- 2.4. 請求できる慰謝料は30万円~100万円程度
- 3. 不倫相手に慰謝料の請求をした時に知っておきたい3つの事
- 3.1. 100%浮気相手に慰謝料を請求する事はできない
- 3.2. パートナーの分は自分で支払う義務が生じる
- 3.3. 浮気相手が会社の部下だった場合は夫の責任が重くなる
- 4. 【まとめ】パートナーが死亡した後に浮気の事実を知ったらよく考えて行動する事
浮気したパートナーが死亡した場合は不倫相手に慰謝料請求をする方法
浮気をしたパートナーが死亡してしまった場合は、不倫相手に対して慰謝料請求をすることができます。その方法を詳しく見てみましょう。
浮気は当事者同士の共同不法行為という罪に当たる
浮気は「当事者同士の共同不法行為」という罪に当たります。刑事罰が下される罪ではなく、民事で裁かれる罪です。
浮気問題の得意な弁護士に相談してみよう!
浮気をしたパートナーが死亡し、その後に不倫相手に慰謝料請求をしたいと思った場合は、浮気問題についての経験が豊富で得意な弁護士に相談してみましょう。
こういったケースは自分の身の上に起きると驚天動地の一大事ですが、世の中では無い事ではありません。プロに相談して、今後なすべきことの方針を決めましょう。
浮気相手にどのくらいの慰謝料を請求する事ができるのか?
浮気相手にはどのくらいの慰謝料を請求することができるのでしょうか。今後の生活のこともあるので、しっかり取れるものは取っておきたいですよね。
慰謝料の請求は浮気を知ってから3年間のみ!
実は浮気の慰謝料請求には時効があります。浮気を知った日から3年間のみと決まっています。そのため、今は「そんなこと考える余裕もない」と放置していて、後になって悔しさとお金の不安から訴えようとしても、時すでに遅し、ということもありえるのです。
慰謝料請求には時効があるということをきちんと頭に入れて置き、請求する気持ちが少しでもあるのであれば、できるだけ早く動きはじめましょう。
離婚したかしないかで慰謝料の相場は変わってくるもの
離婚をしたかしないかで、慰謝料の相場は変動してきます。慰謝料は、一般的に離婚につながった場合の方が高くなります。離婚が決まった場合は、浮気が何度も繰り返し行われ、婚姻期間が長く、夫婦関係が円満であれば、それだけ慰謝料は高くなる傾向にあります。
パートナーが死亡しているので離婚には至らなかったケースとなる
しかしこの度のケースでは、パートナーが死亡した後に浮気が発覚しているため、浮気を原因として離婚をすることはできません。そのため、浮気原因の離婚に対する慰謝料よりは、金額は低くなると考えられます。ちなみに離婚をした場合、慰謝料の請求額は200万円前後が多いようです。
請求できる慰謝料は30万円~100万円程度
パートナーが死亡してしまったケースでは、離婚原因となっていないため、請求できる相手は不倫相手のみになります。万一パートナーが生存している場合は、パートナーにも慰謝料請求をすることが可能ですが、今回は慰謝料請求対象は女性側だけです。
また請求できる慰謝料の金額は、だいたい30万円~100万円程度が相場です。何度も繰り返されたか、浮気相手の収入や資産が多いかなどで金額が違ってきます。
不倫相手に慰謝料の請求をした時に知っておきたい3つの事
不倫相手に慰謝料の請求をする時に知っておきたいことは3つあります。しっかり押さえておきましょう。
100%浮気相手に慰謝料を請求する事はできない
浮気は浮気をした相互の人物に対して罪が問われます。そのため、100%の責任を浮気相手に求めることはできないと考えておきましょう。浮気相手が100%悪いわけではなく、浮気をした自分のパートナーにも責任が生じます。それは死亡した後も変わることはありません。
パートナーの分は自分で支払う義務が生じる
そのため、慰謝料を請求する場合、おかしな話になってしまいますが、パートナーが払うべき慰謝料の金額を、自分で支払う義務が生じます。自分が知らないうちにパートナーを奪い、浮気をしていた相手を憎く思い、恨む気持ちが起きることは仕方がありません。
しかし、その報復のために多額の慰謝料を請求してしまうと、今度は不倫相手から「あなたのご主人が払うべき分を、あなたが払ってください」という腹立たしい請求が来る可能性があります。しかもこれは法的に違反している行為ではないため、自分で夫の分の慰謝料を払わなければならなくなってしまうのです。
悲しみと怒りでボロボロになっているところに、この仕打ちは耐えがたいですよね。そのため、慰謝料の請求金額は少々考えて提示した方が良いでしょう。
浮気相手が会社の部下だった場合は夫の責任が重くなる
もしも夫の浮気相手が会社の部下だった場合は、夫の方が収入も高く、社会的地位も上になるため、夫の責任の方が重くなります。もし夫の方が浮気に積極的だった場合は決定打です。慰謝料請求をしても、夫、つまり遺された妻が払うべき金額の方が高くなる可能性があります。
【まとめ】パートナーが死亡した後に浮気の事実を知ったらよく考えて行動する事
パートナーが亡くなった後に、彼が浮気をしていた事実を知ったら、多くの女性は取り乱してしまうでしょう。しかし怒りに身を任せて浮気相手に慰謝料請求をすると、自分に跳ね返ってくる可能性があります。
そこでよく考えて、慰謝料請求をするかしないかを相手次第で決めるなど、冷静になって今後の行動を考えることがおすすめです。
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